保険を活用した相続対策

大切なご家族のために、
今から相続対策しませんか?

ご存じですか?

平成27年相続税の改正により

遺産に係る基礎控除額の引き下げがありました。

改正前 5,000万円 1,000万円×法廷相続人の数
改正後 3,000万円 600万円 ×法廷相続人の数
以前と比べると、

より多くの方が相続税を負担する時代となってきました。

例えば、こんな資産をお持ちではないですか?

土地

家屋

現金・預貯金

有価証券

特に不動産は分けづらいため、
残されたご家族がもめてしまうことが多いようです。
また、納税資金が不足していると
せっかく受け継いだ大切な土地・建物を
処分することにもなりかねません…。

相続税は、資産から控除を引いた課税遺産総額にかかります。
課税遺産総額を小さくすれば、相続税を減らすことができます。

課税遺産総額を小さくするには・・・

1.控除を増やす

【資産】

  • 土地
  • 有価証券
  • 現金・預貯金
  • 【控除】

  • 基礎控除
  • 債務控除
  • 非課税枠
  • 課税遺産総額

    【資産】

  • 土地
  • 有価証券
  • 現金・預貯金
  • 【控除】

  • 基礎控除
  • 債務控除
  • 非課税枠
  • 課税遺産総額

    2.資産を減らす

    【資産】

  • 土地
  • 有価証券
  • 現金・預貯金
  • 【控除】

  • 基礎控除
  • 債務控除
  • 非課税枠
  • 課税遺産総額

    生命保険でどういったことができるのか。

    控除を増やす

    控除には基礎控除の他、
    銀行からの借入金等の債務控除や退職金・生命保険の非課税枠があります。
    非課税枠とは財産を継承しても税金がかからない一定の金額のことで、
    これを活用することで控除を増やすことができます。

    生命保険金の非課税枠 500万円×法廷相続人の数

    つまり、法廷相続人数が配偶者と子ども2人の計3人の場合

    生命保険金の非課税金額=500万円×3人=1,500万円

    この場合、受け取る死亡保険金から1,500万円を控除することができます。

    対策

    法廷相続人数を確認して死亡保険に加入し、
    生命保険の非課税枠を活用しましょう。
    生命保険の受取人1人が法廷相続人全員分の非課税枠を利用することもできます。

    しかも!

    生命保険は預貯金口座と違い凍結されないため、
    納税資金になる他、葬儀費用や当面の生活資金として準備できます。
    ※原則として相続税は亡くなってから10ヵ月以内に現金で一括納付が必要です。

    資産を減らす

    生前に相続税の評価額となる資産を減らしておけば、課税遺産総額は減ります。
    生前贈与には贈与を受ける人一人当たり年間で110万円の基礎控除があり、
    計画的に贈与を行うことで資産を減らすことができます。

    贈与税額の計算
    その年の課税価格
    (贈与を受けた財産)
    基礎控除額
    110万円
    税率
    控除額
    贈与税額
    つまり、資産減少分=110万円×人数×年数

    例えば・・・
    相続が発生したとき配偶者がいらっしゃらない場合
    配偶者税額軽減が適用されないため、
    子ども達の納税負担が増えることがあります。
    こういった二次相続の対策としても有効です。

    でも現金で贈与した場合、お金の使い道は希望通りでしょうか?

    対策

    生命保険なら、万一の場合に受け取ることができるため、
    納税資金として確実に準備できます。
    相続人となる人が贈与されたお金で生命保険に加入することで資産を減らしながら
    万一の際に備えることができます。(贈与契約書の作成等が必要です)

    契約者 被保険者 保険受取人
    本人

    しかも!

    生命保険は遺産分割の対象ではないため、受取人が確実に手にすることが出来ます。

    資産を減らす方法としては他にも…

    お金ではなく保障をプレゼント
    契約者を本人、被保険者をお子様やお孫様として医療保険やがん保険など※1
    解約払戻金が多く発生しない保険※2に加入すると、贈与税や相続税の心配をすることなく
    保障をプレゼントして、資産を減らすことが出来ます。
    ※1 終身保険など解約払戻金がある商品の場合、資産性があるため、資産を減らす方法としては適していません。
    ※2 契約者が亡くなった場合、解約払戻金が相続税評価額となります。

    契約者 被保険者 保険金受取人
    本人 子または孫 子または孫

    しかも!

    ≪全期前納にすれば将来の保険料負担がない≫

    払込中は未経過保険料、払済後は解約払戻金相当額が贈与税の対象になります。

    ≪名義変更で契約を引き継げる≫

    名義変更で契約者を子または孫に変更することも出来ます。
    その場合の課税は下記の通りです。
    ・変更時の課税は発生しません。
    ・変更後、子または孫が保険を解約した場合、解約払戻金が変更前の契約者からの贈与になります。
    (基礎控除額以下の場合、課税なし)