一般的な相続手続きの流れ

①相続人の調査・確認

被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの
戸籍を収集、これを元に戸籍をたどり相続人を確定します。

②相続財産の調査確定

被相続人名義の不動産や預貯金、その他の財産について調査します。
不動産は固定資産評価証明書や登記簿謄本などにより調査し、 預貯金は残高証明書により確認、
その他の物品などは専門業者などに時価査定していただきます。

③遺産分割協議

相続人・相続財産が確定したら
相続人全員で相続財産の具体的な分配について話し合い(協議)を行い、
合意後にその内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成し、
相続人全員が住所・氏名を自筆で記入し、実印を押印して「印鑑登録証明書」を添付します。

④相続財産の名義変更

前記①~③完了後、各相続財産の名義変更・解約などの手続きを行います。
相続財産の種類によっては、前記以外の書類が必要になることがあります。
その場合、取り寄せし申請を行います。

※相続財産の種類や多数の金融機関に口座がある場合などは、
法定相続情報証明制度を活用すると戸籍の束を持参する必要がないだけでなく、 同時に複数の機関に請求できます。